借主からの解約予告期間と法人契約

借主からの解約予告期間は物件によりさまざまですが、地域性もあるようです。

この記事の場合は首都圏を中心にお話をします。

解約予告期間とは

一般的に賃貸物件の契約では、解約予告期間が定められています。1~2か月が多いと思います。地域によっては日割り計算をやる、やらないという地域も多いようですが、首都圏では一般的に日割り計算です。

法人契約ではほとんどの契約で1ヶ月前予告のご変更をお願いすることとなります。

5月16日に解約申し入れ→6月15日まで賃料発生

という具合です。

早期解約時の償却が増加傾向

短期の解約時、特に1年以内という契約が多いですが、敷金から一定額を償却するという契約があります。

貸主は借主に入居を続けていていただいたほうが安定して収益が得られます。退去があると家賃収入は途切れ、リフォームをして貸し出します。入退去は貸主にとってリスクであり、出費要因です。また借りてもらいやすくするために最近初期費用も低下傾向なので、入退去が頻繁だと貸主は出費が増えます。

退去時のリフォーム費用のうち経年による劣化部分は貸主負担ではあるので借主の負担はありません。が、入居期間にかかわらず、リフォーム内容は大きく変わるものではないので、短期の解約については償却を求めるケースも多くなってきました。

法人契約の場合

大手法人契約の場合、法人様の規定により解約予告期間や償却内容を交渉するケースがあります。貸主様の意向により、契約時の解約予告期間や償却内容が規定に合わない場合はご紹介を見送りますが、一つでも多くの物件をご紹介するため交渉・確認をいたします。さまざまな規定があるかと思いますが、規定を遵守しながら社員様にも多くの物件をご覧いただけるよう情報収集を実施いたします。